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エイズ予防サポートネット神戸とは |
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【名 称】
第1条 本会は、エイズ予防サポートネット神戸と称する。
【目 的】
第2条 本会は、神戸市内におけるエイズの予防と、HIV陽性者と共に生きる社会を実現するため、すべての市民・事業者等を対象に、エイズ・性感染症に関する正しい知識の普及・啓発の推進を図ることを目的とする。
【活動内容】
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) エイズ・性感染症の予防・啓発に関するボランティア活動に対する支援金の交付等による支援活動
(2) エイズ・性感染症の予防・啓発に関する情報の収集・発信
(3) その他、前条の目的を達成するために必要な事案の実施
【会 員】
第4条 本会の会員は、次により構成する。
(1) 事業者、団体
(2) 神戸市ほか行政機関
(3) その他(医療機関、研究機関等)
2 第2条の目的に賛同し、入会を希望する者は、所定の入会申込書を本会に提出し、第7条で定める幹事会の承認を得なければならない。
【役 員】
第5条 本会に次の役員を置く。役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(1) 会 長 : 1名
(2) 副会長 : 1名
(3) 運営委員: 数名(内 会計委員 1名)
(4) 会計監事: 2名
第6条 運営委員は、会員が推薦するものから選出する。
2 会長ほか役員は、運営委員の互選により選出する。
3 本会は、必要と認めるときは、顧問を置き、指導・助言を求めることができる。顧問の任期は、役員に準ずる。
【会 議】
第7条 本会に運営委員会及び幹事会を置く。
【運営委員会】
第8条 運営委員会は会長が招集し、その議長となる。会長に事故あるときは、副会長がその職務を代行する。
2 運営委員会は、原則として年に1回開催する。ただし、会長が必要と認めるときは、これを開催することができる。
3 運営委員会は、過半数の運営委員の出席で成立し、議事は、出席者の過半数をもって決する。
4 運営委員会は予算・決算、事業計画、規約の改正、その他本会の運営に関する基本的事項を審議する。具体的な業務の執行は幹事会に委任する。
5 運営委員会は代表幹事及び幹事の選任を行う。
【幹事会】
第9条 幹事会は、代表幹事が招集し、議長となる。
2 幹事会は、第3条に掲げる活動支援金の交付について審査・決定のほか、運営委員会から委任された業務を執行する。
3 幹事会は、必要に応じ、幹事以外の会員を幹事会に参加させることができる。
4 幹事会は、調査・研究のため必要と認めるときは、会員以外の者を幹事会に参加させることができる。
【活動報告】
第10条 本会の活動について、会報等で年1回会員に報告する。
【事務局】
第11条 本会の事務局は、神戸市保健所予防衛生課に置く。
【経 費】
第12条 本会の経費は、会費、補助金、その他の収入をもって充てる。
【会計年度】
第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日より始まり、翌年3月31日に終わる。
【その他】
第14条 その他、規約に定めのない事項については、運営委員会の決議によりこれを定める。
付 則
1.この規約は、平成17年12月1 日から施行する。
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